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インドネシア向け輸出貨物 D/R上の品名・CASE MARKの記載について

2015-03-05

   平素より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

  インドネシア向け輸出貨物につきまして、インドネシア税関へのカーゴ・マニフェストの受理が原則としてEDIデータに限定されておりましたが、現在、EDIデータのみでの受理へと厳格に徹底され始めており、一部アタッチシートでのマニフェストが受理されない状況が発生致しました。

 そのため、今後は「Number and Kind of packages: description of goods」欄と「Mark and Numbers」欄の内容をPDFFAX等のアタッチシートに記載した場合は税関での受理が認められなくなります。

  D/R(Dock Receipt)作成時に、品名・Case Markの内容は全て、それぞれ「Number and Kind of packages: description of goods」欄・「Marks and Numbers」欄に記載頂くよう、関係各所へ連絡・周知頂きますようお願い致します。

  D/R(Dock Receipt)に全ての品名・Case Markを記載頂いた後、B/L上で表示可能行数を超えたために、弊社にてアタッチシートに移動した場合は問題ございません。

  なお、既に税関にてカーゴ・マニフェストが受理されない状況が発生しましたため、即日の対応とさせて頂きます。何卒、ご理解賜りますようお願い申しあげます。